第一種感染症、第二種感染症、第三種感染症に罹患した場合
出席停止となる感染症です。かかりつけの医師に「学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書」等を記入してもらってからの登所となります。
感染症名 | 登園の目安 |
---|---|
麻しん(はしか) | 熱が下がって 3 日を経過してから |
風しん(三日はしか) | 発疹が全て消えてから |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れがでた後 5 日を経過しかつ全身状態がよくなるまで |
インフルエンザ | 発病後5日かつ解熱後3日経過 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主な症状(発熱、のどの痛み、目の充血)が消失してから 2 日を経過するまで |
アデノウイルス感染症 | 主な症状(発熱、のどの痛み等)が消失してから 2 日を経過するまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまで または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | 医師から感染の恐れがないと認められるまで(結膜炎の症状がなくなってから) |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後 24~48 時間経過している。ただし、治療の継続は必要 |
感染性胃腸炎(ウイルス性) | 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができること |
RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸器症状がなくなり、全身状態がよいこと |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
その他の感染症に罹患した場合
かかりつけの医師に集団生活が可能かどうか、相談した上で登所してください。(「学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書」は不要です。)
感染症名 | 登園の目安 |
---|---|
伝染性膿痂疹(とびひ) | 皮疹が乾燥しているか、ジクジクしているところをガーゼ等でおおえる程度のもの |
手足口病 | 発熱がなく(解熱後 1 日以上経過し)普段の食事ができること |
伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態がよいこと 発疹がでた時にはすでに感染力がなくなっています。 |
ヘルパンギーナ | 発熱がなく(解熱後 1 日以上経過し)普段の食事ができること |
アタマジラミ | 駆除を開始していること アタマジラミがみつかったら必ずお知らせください。必ず皮膚科を受診してください。 |
厚労省:保育所における感染症対策ガイドライン 2012 参照
PDFファイルをダウンロードし、A4用紙に印刷してご利用ください。
学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書